委員会は投資奨励申請プロジェクトに対しての外国人の持ち株基準を以下の通り定める。
1. 仏暦2542年(1999年)外国人事業法のリスト1に示される業種におけるプロジェクトは、タイ国籍者が登録資本金の51%以上の株式を保有しなくてはならない。
2. 仏暦2542年(1999年)外国人事業法のリスト2およびリスト3に示される業種におけるプロジェクトは、外国人が過半数または全数の株式を保有することを認める。ただし、他の法律で別途定められた場合を除く。
3. 妥当な理由があれば、委員会は特定の奨励プロジェクトに限り、外国籍者の出資比率を定めることができる。