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英語とタイ語が裏表になっているので、日本人は英語を使用すれば良い。事前調査が終了、事業計画が出来上がっておれば、それを申請書に移し換えることで申請書は出来上がる。申請人は、まだ現地法人ができていない段階が普通であるので個人名となるのが通常で、タイの居住者を連絡人として記載する。BOIの連絡は全て連絡人へ行くことになる。 申請書は日本の場合、東京にあるBOIの事務所へ提出しても、本部の投資促進部でも、地方事務所で提出してもよい。 申請書には、製造品目のカタログ、会杜概要などを添付するほか、申請書に記載しなければならない工程表を添付すること。この工程表は奨励を受けたあと守ることが義務付けられているので、材料の入荷、検査から製品の検査、出荷までもらさず記入しておくこと。 また、機械の導入はこの工程表に必要なものが許可されるのであるから、工程表と機械の整合性に注意すること(工程表で必要とされない機械の減免輸入は認められない) なお、環境を汚染する恐れのある事業については、「初期環境影響調査結果報告書」を申請書と同時に提出しなければならないので注意すること。 | ||
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申請書が受理されたあと、直ぐにインタビューの通知が、申請書の提出者に手交されるか、申請書に記載されたタイ国内連絡先へ送付される。申請者は通知書に明記された部署と連絡し、審査担当官とアポイントをとり申請書受理から原則として2週間以内にインタビューを行う。 インタビューの目的は、委員会へ案件を上げるため、申請書では不十分な情報を得ることで、製品の詳細、製造工程など技術的なことや申請者(会社)の現在の事業内容を約2時間ほどヒアリングされる。従って、申請者が十分に答えられない場合は、技術者も同行することが望ましい。 | ||
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審査担当官による案件の詳細レポートができあがると、委員会に提案され、審議される。この場合、投資額により次の委員会で審議される。 (イ) 投資額2億バーツ以下(土地代と運転資金を除く)‐BOI事務局の内部委員会 (ロ) 投資額2億バーツ超、7億5千万バーツ以下(同上) ‐小委員会 (7億5千万バーツを超え、輸出80%以上の場合は小委員会) (ハ) 投資7億5千万バーツ超で輸出80%未満(同上) ‐本委員会(首相が議長) 以上の(イ)と(口)は毎週開催され、(ハ)は原則毎月1回である。 申請書受理から審査認可までの期間は、(イ)の場合40営業日以内、(口)の場合60営業日以内、(ハ)は90営業日以内と定められている。(いずれも全ての書類提出日から数える。) | ||
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委員会で認可されると、その旨文書により、代理人を通して通知される。文書の内容はBOIの政策による特典と条件が記載されている。タイ語である。この通知を受け取ってから1ヶ月以内に通知書の内容に同意するか、しない旨の回答を行う必要がある(様式あり、期限延長可)。 通知を受け取ったら、早急に日本語または英語に翻訳して、内容を確かめ、恩典、条件が、すでに理解しているものと異なる場合は、回答を保留して、文書で問い合わせることが必要である(特典と条件は業種により定めてあるので食い違いがあることはあまりない)。 なお、認可通知書には以下の書類が添付される。 1. 認可受領の回答フォーム (F GA CT 07) 2. 奨励証書(Promotion Certificate)発給申請フォーム(Kor Kor Tor 05) (F GA CT 08) 3. 機械輸入に関する告示2/2556(2013年)及びタイで製造できる機械・設備リスト 4. 機械輸入期限および事業開始期限(OBOI告示Por.1/2548(2005年)) 5. 電子システム(eMT)による機械品目表承認の基準と方法(OBOI告示Por.2/2554(2011年)) 6. 人所得税免除恩典を利用する前の事業報告方法(OBOI 告示Por.1/2549(2006年) 7. 必要インフラ、人材に関する調査表 (F GA CT 13) 8. 認可された生産工程 (もしある場合) | ||
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通知書に対する回答が終われば、次に正式の奨励証書を発給してもらうための申請を行う。 奨励申請は個人でも良かったが、BOIの奨励事業は法人により営まれることが条件になっているので、現地法人の責任者名義で申請することが求められている。 従って、BOIへの奨励申請と平行して、現地法人設立事務を進めておけば、時問の節約となる。 この段階で、資本金の払込みは会社法により各株式の額面の4分の1以上で足りるが、BOI認可企業の場合、操業開始期限までに各株式を全額払込むことが要求されるので注意すること。 奨励証書発給申請は奨励認可を引き受けると回答した日より180日以内に行う必要があり、奨励証書の発給は、通常発給申請から10営業日以内である。 奨励証書発給申請書に必要な書類は以下の通り。 1. 奨励証書発給申請書 (F GA CT 08) 2. 法人登記簿謄本 3. 法人登記証明書 4. 増資の場合の法人登記簿謄本(もしある場合) 5. 登記事務所が証明した株主リストおよび国籍 6. 海外からの資金送金を証明する書類(外国からの資本がある場合) 7. 合弁事業契約、技術援助契約、その他の援助契約(もしある場合) 8. 記入済み必要インフラ、人材調査票 恩典の使用開始は基本的に奨励証書発給日より。恩典使用に関しては、それぞれ規定にある。 |