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国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)の事業範囲はどのような内容でしょうか?

IBCの事業範囲は以下の通りです。

1.1 一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション

1.2 原材料および部品の調達

1.3 製品の研究開発

1.4 技術支援

1.5 マーケティングおよび販売促進

1.6 人事管理、トレーニング

1.7 財務に関するアドバイス

1.8 経済と投資の分析および研究

1.9 ローン管理・コントロール

1.10 財務センター (Treasury Center)の財務管理サービス

1.11 国際貿易事業

1.12 第 1.10 項の業務範囲外の関連企業への貸付で 、 為替管理法に基づいて実施可能なもの。例とし て、

- タイ国外にある関連企業への外貨貸付

- タイ国内にある関連企業へのタイバーツ貸付

 - ベトナム社会主義共和国、およびタイと国境を 接している国の関連企業へのタイバーツ貸 付。借り入れた企業は、タイまたはその国で の貿易または投資にのみ使用すること。

1.13 BOIが規定したその他の支援 サービス

各事業範囲の事例または詳細:International Business Center (IBC)

国際ビジネスセンター(International Business Center: IBC)は主に関連会社向けにサービスを提供する事業ですが、国際貿易事業のみを行いたい場合、IBCを申請し認可を受けることは出来ますか?

出来ません。IBCの前身である国際貿易センター (International Trading Center: ITC)では可能でしたが、2018年12月にIBCを導入してからは廃止となっています。

IBCは国際地域統括本部 (International Headquarters: IHQ)事業をメインにIBCに変更したものであり、原則関連会社へのサービス提供が必要です。また、上記1.1から1.10の事業のうち一つ以上を主たる業務としてIBC事業を行う場合のみ、1.11の国際貿易事業を行うことが出来ます。

当社は外資100%出資で製造業を行っています。今般、日本本社から半製品を輸入、タイ国内で販売するという貿易業務を計画しています。BOIへの申請は可能でしょうか。

貿易事業のみでBOIへ申請は出来ません。外資企業が貿易業務を行う場合は、商務省事業開発局外国人事業課にて認可を取得するか、卸売業を行うために払込資本金を1億バーツに増資する必要があります。小売業を行いたい場合は、外国人事業課にて認可を取得するか、払込資本金を卸売業の分とは別に1億バーツ増資する必要があります。

当社は外資100%出資企業で、タイ及びアジアの関連会社の資金管理や貸付業務、及び貿易集中決済等いわゆる財務統括事業を検討しています。BOIの認可を受けて外資企業で事業を行うことが出来ますか?

最初にタイ中央銀行より財務センター(Treasury Center)の許可証を取得する必要があります。その後、BOIのIBC業務に財務センター(Treasury Center)の申請を行ってください。税務恩典の活用を検討する場合は、BOIとは別に国税局の「IBC」を申請する必要があります。

IBCの「関連会社」とは何ですか?

「IBCの関連会社」とは、以下のように国際ビジネスセンター(IBC)に関係する会社または合名会社法人です。

(1)  IBCの25%以上の株式を直接/間接的に保有している会社または合名会社法人

(2)  IBCが25%以上の株式を直接/間接的に保有している会社または合名会社法人

(3)  (1)の会社または合名会社法人が25%以上の株式を直接/間接的に保有している会社または合名会社法人

(4)  IBCの業務および経営を管理、監督する権限を持つ会社または合名会社法人

(5)  IBCが業務および経営を管理、監督する権限を持つ会社または合名会社法人

(6)  (4) の会社または合名会社法人が業務および経営を管理、監督する権限を持つ会社または合名会社法人

業種 7.34 国際ビジネスセンター(IBC)の国際貿易事業は、従前の国際貿易センター(ITC)と何が違うのでしょうか?

認可要件についてITCとは異なります。要件は以下の通りです。

1. 払込登録資本金が1千万バーツ以上であること。(ITCと同じ要件)

2.  IBC に必要な知識及び技術を有する正規従業員を10人以上雇用すること。ただし、関連会社への財務管理サービスのみを提供するIBCの場合は、知識および技能を有する正規従業員を5人以上雇用すること。 (新たに追加)

3. 国際貿易事業を行う場合、上記の事業範囲の1.1-1.10の中の1つ以上を有すること。(新たに追加)

恩典内容については、ITCに認められていた免税恩典は対象外となりました。

・ 機械の輸入税は免除されない(第28条)。また、輸出向け製造用の原材料および必要資材輸入税も免除されない(第36条)。

以上、恩典申請要件の変更点については雇用条件の追加、関連会社に対するサービス提供が必要であるという事業範囲条件の追加、そして税務恩典関連では機械の輸入税免除(第28条)と原材料の輸入税免除(第36条)の廃止です。

業種 7.34 国際ビジネスセンター(IBC)の国際貿易事業を希望する事業者は、IBCの事業範囲の1.1-1.10の中の事業も行うことが必要条件であることを認識頂く必要があります。

国際ビジネスセンター(IBC)では最低1社の国外の関連会社へサービスを提供しなければならないのでしょうか?

業種 7.34 国際ビジネスセンター(IBC)の事業範囲の1.1-1.10に該当するサービスについては、最低1か国のタイ国外に存在する関連会社に提供する必要があります。また、タイ国内の関連会社に対しサービスを提供することもできます。

プロジェクトが「IBC に必要な知識及び技術を有する正規従業員」の要件を充足することについて、どのような基準で確認しますか。

基本的に学歴、職責およびIBCプロジェクトで従事する業務内容から総合的に判断します。また、恩典を使用する際にも確認します。

国際ビジネスセンター(IBC)はBOI恩典のB1グループに該当しますが、機械・原材料の恩典がどのように付与されますか?
BOI の下記リンクにて投資奨励申請が可能です。 https://www.boi.go.th/index.php?page=form_app1
認可済のIHQについて、IBCへの切り替えは可能でしょうか?
可能です。但し、IBCの要件を充足させる必要があります。
認可済のITCについて、IBCへの切り替えは可能でしょうか?
切り替えは出来ません。IBCを新規に取得してください。なぜなら、ITCで享受できた機械輸入税免除の恩典(第28条)および輸出向けの原材料輸入税免除の恩典(第36条)がIBCでは対象外となるためです。
当社は 2015年に BOIの「IHQ」を取得した外資100 %出資の企業です。 2019 年から現地にR&D機能を移管し、本社より研究開発費用を受領、収益を計上する計画です。その利益を対象に国税局の法人税免除を目的としたIBC申請を行いたいと考えているのですが、どうしたら良いでしょうか?
国税局の法人税免除を目的に申請したい場合、国税局でのIBCの新規申請案件となります。
当社は2015 年に BOI の「IHQ」を取得した外資100%出資企業です。2017 年には国税局の「IHQ」の法人税恩典の認可も取得しました。今般導入された「IBC 」について、切り替えを検討した方がよいのでしょうか?
御社の方針によります。特に国税局の「IHQ」を継続する場合、期限内(15 会計期間)の税務恩典は享受可能です。
当社は2003 年に BOI の「ROH」を取得した外資100 %出資企業で、2005 年には国税局の 「ROH」の法人税恩典の認可も取得しました。今般「IBC 」への切り替えを検討した方がよいのでしょうか?
御社の方針によります。法人税恩典を目的に申請したい場合、国税局の「IBC 」を取得してください。ただし、IBCの要件を充足する必要があります。
国税局の「IHQ 及び ITC」における外国人の個人所得税に関して、要件(月間 20 万バーツ以上の所得、180 日以上タイに滞在等)を充足すれば、低減税率(定率15% )を享受できましたが、「IBC 」による変更はありますか?
変更はありません。
IHQおよびITCと異なり、IBCのために変更した投資奨励要件および恩典にはどのようなものがあるのでしょうか?

国際地域統括本部 (International Headquarters : IHQ)および国際貿易センター (International Trading Center : ITC)は奨励停止となっています。IBCは国際地域統括本部 (International Headquarters : IHQ)の奨励をIBCに変えたようなものなので、関連会社へのサービス提供計画を有しなければならないという条件があります。また、関連会社へのサービス提供の事業(IHQ)を中心に行う場合のみ、国際貿易事業も奨励します。

(1) 要件:

- IBC に必要な知識及び技術を有する正規従業員を10人以上雇用すること。ただし、関連会社への財務管理サービスのみを提供するIBCの場合は、知識および技能を有する正規従業員を5人以上雇用すること。

- 業務7.34国際ビジネスセンター(IBC)の国際貿易事業を行う場合、IBCの事業範囲の1.1-1.10の中の1つ以上有すること。

(2) 恩典:BOIの機械と原材料輸入税免除の恩典は対象外となりますが、関税局に輸入税の還付が申請できます。

BOIの「IPO」を取得済みの外資100%出資の企業は、タイ及びアジアの関連会社の営業やマーケティングをサポートして、その対価でフィーをもらい統括業務を運営するために事業を拡大していくのですが、このような場合はどうしたら良いでしょうか?
新しい会社を作る必要はなく、当該事業の拡大のためにIBCを奨励申請することが可能です。
BOIの「IHQ 及びITC」を取得済みの外資100%出資の企業は、今後「IBC」に切り替える必要はあるのでしょうか?

既に「IHQ 及びITC」取得し事業を展開している企業は、別途「IBC」に切り替えする必要はありません。ただし、IBCに切り替えしたい場合は、IBCの要件を充足する必要があります。

当社は外資100%出資の企業で、2015年にBOIの「ITC」を取得しています。今般、ベトナム→香港の商流が増える為、新たに国税局のIBC恩典を検討しています。なお、商流は三国間貿易(商品はタイを経由せず直接ベトナムから香港へ)です。国税局へのIBC申請は可能でしょうか。
申請出来ません。当該OUT‐OUT商流は既存のBOIのITCの奨励事業の範囲内ですが、当該商流にかかる国税局の税務恩典は、IBCへの移行に伴い廃止されています。当該収益に対する財務省、国税局の法人税の優遇は対象外となり、通常の法人税の対象となります。
IBC、IPOとTISO事業の相違点について詳しくご教示頂きたい。
業種 7.34国際ビジネスセンター(IBC)は、統括会社(Headquarters)または地域統括事業本部(Regional Operating Headquarters)と同じような活動を行い、主に関連会社およびグループ会社にサービスを提供する事業です。また貿易事業も行うことが認められ、対象の制限はありません。但し、貿易を追加申請するには、統括会社として、関連会社へのサービス提供活動を行うことが条件となります。

業種7.37国際調達事務所(IPO)は、様々な地域から原材料、部品、および半製品を調達や管理などを業務し、タイ国内顧客への卸売および/または輸出を行い、工場または販売業者の顧客に供給する事業です。工場または販売業者の顧客の購買部門に代わる活動を行います。

業種7.7貿易ならびに投資支援事務所(TISO)は、国内外で様々な産業に対する貿易および投資支援を行う事業です。奨励対象事業はエンジニアリングサービス、コンサルティングサービス、機械設置・メンテナンス・修理等です。 尚、業種により条件が異なります。(投資委員会ガイドにて条件などをご覧ください。)

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