IBCの事業範囲は以下の通りです。
1.1 一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション
1.2 原材料および部品の調達
1.3 製品の研究開発
1.4 技術支援
1.5 マーケティングおよび販売促進
1.6 人事管理、トレーニング
1.7 財務に関するアドバイス
1.8 経済と投資の分析および研究
1.9 ローン管理・コントロール
1.10 財務センター (Treasury Center)の財務管理サービス
1.11 国際貿易事業
1.12 第 1.10 項の業務範囲外の関連企業への貸付で 、 為替管理法に基づいて実施可能なもの。例とし て、
- タイ国外にある関連企業への外貨貸付
- タイ国内にある関連企業へのタイバーツ貸付
- ベトナム社会主義共和国、およびタイと国境を 接している国の関連企業へのタイバーツ貸 付。借り入れた企業は、タイまたはその国で の貿易または投資にのみ使用すること。
1.13 BOIが規定したその他の支援 サービス
各事業範囲の事例または詳細:International Business Center (IBC)
出来ません。IBCの前身である国際貿易センター (International Trading Center: ITC)では可能でしたが、2018年12月にIBCを導入してからは廃止となっています。
IBCは国際地域統括本部 (International Headquarters: IHQ)事業をメインにIBCに変更したものであり、原則関連会社へのサービス提供が必要です。また、上記1.1から1.10の事業のうち一つ以上を主たる業務としてIBC事業を行う場合のみ、1.11の国際貿易事業を行うことが出来ます。
貿易事業のみでBOIへ申請は出来ません。外資企業が貿易業務を行う場合は、商務省事業開発局外国人事業課にて認可を取得するか、卸売業を行うために払込資本金を1億バーツに増資する必要があります。小売業を行いたい場合は、外国人事業課にて認可を取得するか、払込資本金を卸売業の分とは別に1億バーツ増資する必要があります。
最初にタイ中央銀行より財務センター(Treasury Center)の許可証を取得する必要があります。その後、BOIのIBC業務に財務センター(Treasury Center)の申請を行ってください。税務恩典の活用を検討する場合は、BOIとは別に国税局の「IBC」を申請する必要があります。
「IBCの関連会社」とは、以下のように国際ビジネスセンター(IBC)に関係する会社または合名会社法人です。
(1) IBCの25%以上の株式を直接/間接的に保有している会社または合名会社法人
(2) IBCが25%以上の株式を直接/間接的に保有している会社または合名会社法人
(3) (1)の会社または合名会社法人が25%以上の株式を直接/間接的に保有している会社または合名会社法人
(4) IBCの業務および経営を管理、監督する権限を持つ会社または合名会社法人
(5) IBCが業務および経営を管理、監督する権限を持つ会社または合名会社法人
(6) (4) の会社または合名会社法人が業務および経営を管理、監督する権限を持つ会社または合名会社法人
認可要件についてITCとは異なります。要件は以下の通りです。
1. 払込登録資本金が1千万バーツ以上であること。(ITCと同じ要件)
2. IBC に必要な知識及び技術を有する正規従業員を10人以上雇用すること。ただし、関連会社への財務管理サービスのみを提供するIBCの場合は、知識および技能を有する正規従業員を5人以上雇用すること。 (新たに追加)
3. 国際貿易事業を行う場合、上記の事業範囲の1.1-1.10の中の1つ以上を有すること。(新たに追加)
恩典内容については、ITCに認められていた免税恩典は対象外となりました。
・ 機械の輸入税は免除されない(第28条)。また、輸出向け製造用の原材料および必要資材輸入税も免除されない(第36条)。
以上、恩典申請要件の変更点については雇用条件の追加、関連会社に対するサービス提供が必要であるという事業範囲条件の追加、そして税務恩典関連では機械の輸入税免除(第28条)と原材料の輸入税免除(第36条)の廃止です。
業種 7.34 国際ビジネスセンター(IBC)の国際貿易事業を希望する事業者は、IBCの事業範囲の1.1-1.10の中の事業も行うことが必要条件であることを認識頂く必要があります。
業種 7.34 国際ビジネスセンター(IBC)の事業範囲の1.1-1.10に該当するサービスについては、最低1か国のタイ国外に存在する関連会社に提供する必要があります。また、タイ国内の関連会社に対しサービスを提供することもできます。
基本的に学歴、職責およびIBCプロジェクトで従事する業務内容から総合的に判断します。また、恩典を使用する際にも確認します。
国際地域統括本部 (International Headquarters : IHQ)および国際貿易センター (International Trading Center : ITC)は奨励停止となっています。IBCは国際地域統括本部 (International Headquarters : IHQ)の奨励をIBCに変えたようなものなので、関連会社へのサービス提供計画を有しなければならないという条件があります。また、関連会社へのサービス提供の事業(IHQ)を中心に行う場合のみ、国際貿易事業も奨励します。
(1) 要件:
- IBC に必要な知識及び技術を有する正規従業員を10人以上雇用すること。ただし、関連会社への財務管理サービスのみを提供するIBCの場合は、知識および技能を有する正規従業員を5人以上雇用すること。
- 業務7.34国際ビジネスセンター(IBC)の国際貿易事業を行う場合、IBCの事業範囲の1.1-1.10の中の1つ以上有すること。
(2) 恩典:BOIの機械と原材料輸入税免除の恩典は対象外となりますが、関税局に輸入税の還付が申請できます。
既に「IHQ 及びITC」取得し事業を展開している企業は、別途「IBC」に切り替えする必要はありません。ただし、IBCに切り替えしたい場合は、IBCの要件を充足する必要があります。
業種7.37国際調達事務所(IPO)は、様々な地域から原材料、部品、および半製品を調達や管理などを業務し、タイ国内顧客への卸売および/または輸出を行い、工場または販売業者の顧客に供給する事業です。工場または販売業者の顧客の購買部門に代わる活動を行います。
業種7.7貿易ならびに投資支援事務所(TISO)は、国内外で様々な産業に対する貿易および投資支援を行う事業です。奨励対象事業はエンジニアリングサービス、コンサルティングサービス、機械設置・メンテナンス・修理等です。 尚、業種により条件が異なります。(投資委員会ガイドにて条件などをご覧ください。)