BOIは、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大による影響を受けた事業者に柔軟に対応するために、財務省の 法人所得税の納付延長措置に従い、法人所得税免除恩典使用申請書の提出期限を2020年7月31日まで延長した。その他申請書類を全てe-Submissionオンラインシステムによる提出が可能となった
ドゥアンジャイ・アッサワジンタチット投資委員会長官(BOI)は次のように話した。 新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大によりタイ経済が影響を受け、その結果として被害を被った事業者に柔軟に対応するため財務省が2019年度(P.N.D.50)の法人所得税の納付期限を2020年8月31日まで延期する措置を取ることになった。
免税恩典の使用条件を財務省の措置と一貫性を保つためBOIは被奨励者の便宜をはかる目的で法人所得税免除恩典使用申請書の提出期限を2020年7月31日まで延長、または年次法人 所得税申告の提出有効期限が切れる30日以上前に申請することを許可した。
尚、BOIの事務局は通常通り受付をしているが、書類の提出が必要な事業者にさらに便宜をはかるため、既存のe-Service以外にも(投資奨励申請のe-Investment、法人所得税恩典使用承認申請の e-Taxなど)BOIウェブサイトを通じて「e-Submission」のオンライン申請システムを加えた。書類および申請書などは2020年3月30日より提出することができる。同「e-Submission」のオンライン申請システムは、チェンマイ県、ピサヌローク県、コンケン県、ナコンラチャシマー県、チョンブリー県、ソンクラー県、スラーターニー県のタイ国内地方事務所での提出に代えて使用可能である。
そのほか、事業者の便宜をはかるため、 BOIは電話、E-mail以外にもLine:@boinews、Facebook:BOI NEWSの連絡方法を追加しました。また担当官との面談日程を事前調整の上、オンラインにてミーティングをすることも可能です。詳細情報は www.boi.go.th 「e-Service」までお問い合わせください。