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機械の輸入税の免税恩典があるが、これはIPO事業に使用する機械、という理解でよいか。輸入して顧客に販売する機械は対象外という理解でよいか。
ご理解頂いている通り、IPO事業に使用する機械のみは輸入税の免除恩典があります。しかし、機械は原材料、部品、および半製品ではなく、完成品とするため、IPO事業では機械販売は対象外とします。
旧IPOでは明記されてはいなかったが、国内調達比率を10%以上とすることと言う指導があったと思うが、復活された新IPOには同比率の制限は設けられるのか。 また、旧IPOでは国内調達先は複数とすることとの指導があったと思うが、復活された新IPOには調達先数の制限は設けられるのか。
現IPOでは比率の定めがなくタイ国内に少なくとも1カ所の調達先を有することという条件があります。尚、比率の定めがなく国内調達が10%以下であっても認められますが、適切に国内調達を行う必要があり、同条件を満たすことが条件づけられます。
旧IPOでは1割をタイから輸出することという条件があったと理解しているが、新IPOでは具体的な輸出割合や金額を窓口で指導されることはないか。
現IPOでは比率の定めがなくタイ国内に少なくとも1カ所の調達先を有することという条件があります。尚、比率の定めがなく国内調達が10%以下であっても認められますが、適切に国内調達を行う必要があり、同条件を満たすことが条件づけられます。また、輸出比率も定められていません。
現在、タイマジョリティで資本金200万バーツで卸売業を行っている。IPOが復活したことにより、増資して独資化したいが増資のタイミングは奨励証書発給直前でよいか。申請時に1000万バーツに増資している必要はあるか。
奨励申請後に払込資本金を1000万バーツに増資することができますが、奨励証書の発給前が期限となります。尚、登録資本金を増資するという旨を申請書に記入する必要があります。
現在1000万バーツの払込資本金があり、TISOのライセンスを有している場合、新IPOを取得しようとすると、さらに1000万バーツの増資が必要か。 また、新IPOを取得予定の企業が現在1000万バーツ以上の払込資本金を有している場合、新たに法人を設立する必要があるか。
BOIには負債対資本金比率があり、負債と資本金の比率が3:1以内であるかどうか会社の最新の財務諸表から確認します。BOIが設定した基準を超えていない場合は、登録資本金を増資する必要はありません。会社の利益剰余金を新規プロジェクトの資本金に使用、あるいは国内または海外からのローンを利用することが可能です。但し、負債と資本金の比率が3:1を超える場合は、登録資本金の増資が検討される恐れがあります。尚、IPOプロジェクトの資本金によります。また、奨励申請をする会社に関して、既に操業している会社名義で申請すること、または新たに会社を設立することも可能です。
IPO専門の従業員雇用条件はあるか。
IPO事業に雇用条件はありません。
日本から商品、例えばペットフードを輸出する場合は、IPOの対象になるか。
IPOの条件では、原材料、部品、および半製品の調達のみが対象となります。ペットが食べられる状態の完成品であるペットフードの場合は、原材料、部品、および半製品ではないため、IPOの対象外です。
プレハブ構造物の部材や完成品について、IPOの対象になるか。
IPOでは販売商品がそのまま使用可能な完成品ではないことと、国内で販売する場合卸売りのみ認められます(エンドユーザーに販売することは認められません)プレハブ構造物の場合は販売商品が鉄骨構造などの部品や部材であれば、購入者である建設会社がエンドユーザーまたは建物の所有者に販売する前に、商品を組み立てて完成させなければならないのでIPOの対象となりますが、プレハブの完成品は対象外です。
もし、プレハブ構造物の部材や完成品が対象事業に入らない場合、Non-BOI事業として行う(会計を分ける)という理解でよいか?それともIPOには法人税の免除恩典が無いので会計を分ける必要はないか。
まず貴社のプレハブ構造物の事業が、部品や部材のみの調達を行うこと、または(国内の卸売りまたは輸出)販売向けの構造物の組み立てと構築をすることを確認する必要があります。部品や部材の調達の場合はIPOの対象となり、BOIの条件に従う必要があります。構造物の組み立てと構築などその他の事業の場合、外国人事業法の規制業種であるかどうかについては、事業開発局に確認する必要があります。また、IPOまたはBOIの奨励業種のいずれも対象外となる場合、会社は許可の申請や、他の法律の順守が求められます。また、税務恩典を得ない場合でも、他の機関からの監査を受ける際に会社が明確に管理できるよう、内部の会計を分けることをお勧めします。
原材料、部品等の明細は予めBOIに申告が必要か?あるいは、あらゆる商材を取り扱い可能となるのか?例えばタイで使用されている機械に使う潤滑油などの消耗品を輸入販売することは可能か。
会社は申請時に、原材料の詳細、購入会社、販売する顧客企業、販売先の産業を申告する必要があります。但し、原材料の輸入税免除の恩典の行使がある場合、原材料の輸入税免除を申請することになるため、輸入前に原材料のリストおよび数量を申告する必要があります。生産機械に使用する潤滑油の場合はそのまま使用できる商品すなわち完成品と見なされるため、IPOの対象外となります。
旧ITCで認められていた「完成品」はIPOの取扱対象品目に含まれるのか。
IPOでは完成品が奨励対象外となります。
新IPOでは、旧ITCのように国税局からOUT-OUTへの法人税の免除や、個人所得税の減税恩典は付与されないのか。
IPOでは国税局からの法人所得税および個人所得税の税務恩典は付与されません。
IBC事業について、恩典、事業の条件及び利用するメリット・デメリットをご教示頂きたい。
BOI恩典:IBC事業の下で税制以外の恩典が付与されます。例えば、外国人が過半数の株式を保有することを認める、土地の所有権、外国人の入国および外国人就労の許可等です。また、商品の研究開発およびトレーニングに使用する機械の輸入税免除を含みます。尚、国税局による法人所得税および外国人向けの個人所得税の税務恩典の制度に見合うプロジェクトであれば税制上の恩典が付与されます。詳細は下記のリンクにてご確認ください。 https://www.rd.go.th/fileadmin/images/IBC/Presentation%20by%20Revenue%20Department%20%28EN%29.pdf (英語版) およびhttps://www.rd.go.th/fileadmin/images/IBC/Presentation%20by%20Revenue%20Department%20%28JP%29.pdf (日本語版)

BOI条件:奨励証書発給日より3年以内に100万バーツ以上の投資を行うこと。100万バーツには申請する事業範囲内のサービス提供に使用される資産の価値、オフィスの改修費用、36カ月を超える建物の賃貸料などを含めることができます。また、IBCに必要とされる知識および技能を持つ従業員(タイ人、外国人を問わず)を10 人以上雇用すること。
トレジャリーセンター業務を行う上での必要なライセンス、取得手続きについてご教示頂きたい。
申請企業は、申請書に記入し、登記簿等の関連書類 (Request forms of Treasury Centers) を提出することで、タイ中央銀行でトレジャリーセンターライセンスを申請する必要があります。所要日数は約60日間です。尚、条件および申請書類の詳細に関しては、 https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeRegulations/ForeignMeansOfPaymenBusinesses/Pages/TreasuryCenter.aspxにてご確認ください。また、タイ中央銀行は英語版と日本語版のトレジャリーセンターの詳細や事業範囲等の情報を準備しており、下記リンクよりダウンロードが可能です。 https://www.rd.go.th/fileadmin/images/IBC/Presentation%20by%20Bank%20of%20Thailand%20%28EN%29.pdf (英語版) および https://www.rd.go.th/fileadmin/images/IBC/Presentation%20by%20Bank%20of%20Thailand%20%28JP%29.pdf (日本語版)
TISO 事業範囲について、詳細を教えてほしい。
以下いずれか一つ以上の事業活動を選択することができます。
1.グループ内・関連会社に対するオフィスまたは工場の手配や賃貸を含む管理および/またはサービス。
2.事業活動に関する助言およびアドバイス。ただし、証券取引、外国為替を除く。会計、法律、広告、建築、土木エンジニアリングについては、投資奨励を申請する前に、事業開発局または関係政府機関より許可を得ること。
3.商品調達に関する情報サービス。
4.建築、土木エンジニアリングを除く、エンジニアリングおよび技術サービスの提供。
5.機械、機器、道具、および設備に関する以下の業務。
  - 卸売のための輸入
  - トレーニング・サービス
  - 据え付け、メンテナンス、補修修理
  - 機器校正 (Calibration)
6.タイ国内で製造された製品の卸売
7.通信ネットワークを通じての国際ビジネス・プロセス・アウトソーシングサービス (International Business Process Outsourcing) 。 例として、管理サービス、財務・会計サービス、人材管理サービス、セールス&マーケティングサービス、カスタマーサービス、データ処理など。
TISO事業の恩典をご教示いただきたい。
税制以外の恩典が付与される。例えば、外国人が過半数の株式を保有することを認めること、土地の所有権、TISOプロジェクトに従事する外国人の入国および外国人就労許可等です。
TISOでできる事業の具体例や、TISOで土地を有した場合、兄弟企業に賃貸できるのか。
土地を賃貸することはできません。ただし、会社はTISOの主な事業活動から残っているオフィススペース(少量のスペース)を賃貸することができます。また、事業範囲の第1号 グループ内・関連会社に対するオフィスまたは工場の手配や賃貸を含む管理および/またはサービスに基づき、グループ内・関連会社のみに賃貸することは可能ですが、建物の賃貸事業を主要業務として行うことは認められません。
タイ既存製造現法(現時点でBOI恩典取得しておらず)において、TISO恩典を新たに取得した上で、土地を購入することは可能か。(製造設備の拡張等は行わず、現在賃借している土地を自社所有に変更するために TISO取得を目指すもの。)
BOIは被奨励事業を行う土地のみ対象とし、必要に応じて土地の所有権を認めます。TISOで奨励される場合、BOIは、TISO事業範囲の下でのサービス提供の必要に応じて適切な土地所有面積を検討します。
生産してない純粋な商社機能だけの企業の扱いはどうなるかを確認したい。
貿易事業は、事業開発局(DBD)の管轄する外国人事業法の第3種に含まれるサービス事業となり、外国人が過半数の株式を保有する法人の場合は、事業を営む前に許可証を得る必要があります。外国人事業許可証(FBL)はDBDで申請することが可能です。または、BOI奨励対象業種に該当する商社業務の場合は、事前に奨励申請を行い、BOIによる認可が得られた場合、DBDからのFBLライセンスが不要となり、DBDからの外国人事業証明書(Foreign Business Certificate:FBC)を直接申請することが可能です。

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