BOIは、投資奨励を申請し法人所得税の免除または減税の恩典が付与される者に対し歳入局と政府機関の間のデータ連携システムを通してオンラインでP.N.D.50 書式およびP.N.D.1K 書式を申告し、奨励期間中BOIに法人所得税情報を開示することに歳入局と同意しなければならないという重要な条件を通知する。
投資委員会事務局(BOI)は、2021年9月1日以降に奨励申請し法人所得税の免除または減税の恩典が付与される者は、歳入局が定めた通りにオンラインで年次法人税確定申告書(P.N.D.50)および年次源泉徴収申告書(P.N.D.1K)を歳入局に申告し、BOIの「電子法人所得税免除恩典使用申請システム(e-Tax)」を通してBOIの法人所得税の免除または減税の使用を申請するために奨励期間中BOIにその情報を開示することに歳入局と同意しなければならないことを通知する。この歳入局とのデータ連携は事業者に対しe-Monitoringシステムでの年次事業成果報告においてP.N.D.50 書式およびP.N.D.1K 書式の情報を記入することなく、法人所得税の恩典使用を申請するためにe-Taxシステムにアクセスできるため重複を減らすものとなる。
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